株主総会における普通決議、特別決議、特殊決議、取締役会決議
○普通決議・・・過半数の出席→1/2の賛成が必要
- 取締役の選任・解任
- 監査役の選任
- 取締役等報酬
- 利益処分の決定
など
○特別決議・・・過半数(※)の出席→2/3の賛成が必要 (※定款で1/3まで下げられる)
など
○特殊決議・・・定足数に関する規定なし
- 株式の譲渡制限を定める定款の変更
など
※「株式分割」は取締役会決議でよい
○取締役会決議
など
参考サイト:
株式投資情報と財務分析のバーヤンキャピタル
バリュエーションセミナー
外資金融株式投資ブログ
※議事録は10年間本店にて保管。