株式会社設立の無効

株式会社の設立手続きに重大な法令違反があった場合、株主、取締役および監査役は会社成立から2年以内ならば設立無効を主張できる。

設立無効原因として認められるのは以下の各号。

?定款の絶対的記載事項の記載がないか、またはその記載が違法であること(商166条)。

?定款に公証人の認証がないこと(商167条)。

?株式発行事項の決定につき、発起人全員の同意を欠くこと(商168条ノ2)。

?設立に際し発行する株式総数の引受け、または引受価額全額の払込みがなされていないこと、もしくは定款所定の現物出資の目的物が全部瑕疵なく給付されていないこと(商169条、177条、168条2項)。

?創立総会が適法に招集されなかったこと(商180条)。

?設立登記が無効であること(商188条)。






参考サイト:
株式投資情報と財務分析のバーヤンキャピタル
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