「親引け」とは

公開株全てを公募とせず、その一部を特定の取引先や金融機関などに優先販売または譲渡することを約束したり、自ら保有すること。親引きともいう。
親引けは、株主構成の安定化を図ることができるメリットがあるが、個人投資家の消化を妨げることにもなるため、一定の率以内に制限されている。

制限の例外は三通り。

①連結関係又は持分法適用関係にある支配株主がその関係を維持するために必要な場合
②持株会等を対象とする場合(株式の募集又は売出しで、当該募集又は売出しに係る株式数の10%を限度とする場合に限る)
③発行会社の取締役(委員会設置会社の場合は執行役を含む)、会計参与、監査役又は従業員もしくはその予定者に報酬、給与又は賞与として新株予約権を配分する場合