発行日決済取引とは

発行日決済取引とは

上場会社が株主割当増資や株式分割又は公募増資によって新株券を発行する場合、新株券が実際に発行されるまでには、ある程度の日数が必要になる。「発行日決済取引」とは、こうした新株券について未発行段階で売買を行い、新株券の発行日から一定期間を経過した日に決済を行う取引を言う。


発行日決済取引の概要

有価証券の種類・・・内国株券及び優先出資証券
発行形式・・・有償株主割当増資
売買開始日・・・権利落日(原則)
売買最終日・・・保管振替機構において新株式が新規記録される日の3営業日前
決済日・・・売買最終日から起算して4日目の日

発行日決済取引の目的

上場会社が有償株主割当増資を行い、新株式を発行する場合、その新株式が効力を発生するまでの間、割当てを受ける株主は価格変動リスクを負うことになります。そのリスクを回避するために、取引機会を提供すること。

委託保証金制度

発行日決済取引は、決済までの期間が長く、決済の履行の確保と過当投機の抑制を図るため、発行日決済取引を行う場合には、所定の委託保証金を売買成立の日から起算して3日目の正午までに委託した証券会社に預託しなければならないことになっています。委託保証金の所要額は「金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令」及び当取引所の規則により約定価額(約定値段×売買株数)の30%以上と定められています。

発行日決済取引の決済方法

発行日決済取引の決済は、売買成立日に関わらず、売買最終日から起算して4日目の日(売買最終日+3営業日)に一括して行われます。そのため、売買成立日の違いによって、決済までの期間が異なることとなります。発行日決済取引において、売っている場合は新株式を、買っている場合はその代金を、原則として決済日の午前9時までに証券会社に交付しなければなりません。
同一銘柄について売付株数と買付株数が同数となっている部分は、損益金の授受による決済を行うことができます。この点が、発行日決済取引の大きな特色と言えます。
例えば、取引期間中に同一銘柄を100円で1,000株買付け、一方、120円で500株の売付けを行った場合、決済において、対当部分を差し引いた結果、40,000円の支払い(120円×500株−100円×1,000株)、500株の受取り(1,000株−500株)がなされることになります。

東証:発行日決済取引
http://www.tse.or.jp/rules/hakkobi/qa.html