照合通知書

照合通知書というのは、会員(証券会社です)が顧客に対して持っている債権債務を顧客に報告する報告書のことです。つまり、証券会社がお客さんから、預っている証券やお金などがあれば記載します。信用取引をしているお客さんの場合は、貸しているお金や証券のことも記載します。

この照合通知書は、1年以上取引のない顧客に対しても預っているお金や証券があれば、作成して報告する必要があります。

報告のタイミングは、次の通りです。

・有価証券の売買等の取引のある顧客(「普通の」取引)

 1年に1回以上


・有価証券関連デリバティブ取引等のある顧客(「危ない」取引)

 1年に2回以上


・金銭または有価証券の残高がある顧客で、1年以上取引や受渡がない顧客

 随時

照合通知書の記載内容について、顧客から照会(問い合わせのことです)があった場合は、担当の営業部門ではなく「検査、管理または管理を担当する部門」が回答する必要があります。

そもそも照合通知書を作成するのも営業部門ではなく、「検査、管理または管理を担当する部門」が作成します。

営業部門に作成させたり、回答させたりすると営業部門の不正を発見することが遅くなったりします。過去にいろいろな不正が行われていますので、それらの反省からこのような制度になりました。