投資信託約款

投資信託約款とは、契約型投資信託の具体的な仕組みや運営・管理方法などを規定している約款のことです。投信会社と信託銀行は、投資信託約款に基づいて信託契約を締結し、これに従いファンドの運営・管理を行います。従来、投資信託約款は内閣総理大臣の承認が必要でしたが、1998年12月から届出制に改められています。

投資信託約款に記載される事項は、

  • 「委託者および受託者の商号又は名称と業務に関する事項」
  • 「受益者と受益権に関する事項」
  • 「信託の元本の額に関する事項」
  • 「信託-の元本および収益の管理および運用に関する事項(投資対象資産の種類含む)」
  • 投資信託財産の評価の方法、基準および基準日に関する事項」
  • 「信託の元本の償還および収益の分配に関する事項」
  • 「信託契約期間とその延長および信託契約期間中の解約に関する事項」
  • 「信託の計算期間に関する事項」
  • 「受託者および委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法ならびにその支払いの方法および時期に関する事項」
  • 「公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別」
  • 「受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には当該借入金の限度額に関する事項」
  • 「委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称および所在の場所および委託に係る費用」
  • 投資信託約款の変更に関する事項」
  • 「公告の方法」

などです。

なお、委託者は、受益権を取得しようとする者に対して、投資信託約款の内容を記載した書面を交付する必要があります。ただし、目論見書に投資信託約款の内容が記載されている場合や、その他政令で定める場合は、書面の交付を省くことができます




参考サイト:
株式投資情報と財務分析のバーヤンキャピタル
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