募集・売出しに係る開示規制の適用除外

基本的に有価証券の募集・売出し時には内閣総理大臣への届出と公衆縦覧により重要事項等の開示が義務付けられているが、発行者の信用度が高いものや、募集・売出し時に監督官庁への届出や認可が必要なものに関してはその義務が適用除外となる。

適用が除外される有価証券は以下の通り。

国債
②地方債
特殊法人債、金融債
日本銀行出資証券(JASDAQで取引されているアレ)等、特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
⑤貸付信託の受益証券
⑥集団投資スキーム(和牛商法の安愚楽牧場とか)等、みなし有価証券
 ※投資者への情報提供は契約締結前書面の交付によって行われる
 ※出資額の50%以上が有価証券に投資される場合は適用除外されないので注意
政府保証債
日本国政府の同意の上で日本国内で募集・売出しが行われる、日本国加盟条約により設立された機関が発行する債券(世界銀行債、アジア開発銀行債等)