MMFとMRFの違い

MMF マネーマネジメントファンド
取引機関 証券会社、投信会社、銀行、保険会社
預入金額 1円以上1円単位
預入期間 30日以上から無制限
金利 実績分配、1ヶ月複利
換金性 いつでも可能(30日未満の解約は元金1万円につき10円の解約手数料が
かかります。)
その他 元本保証なし
MRF マネーリザーブドファンド
取引機関 証券会社
預入金額 1円以上1円単位
預入期間 無期限、いつでも出し入れ自由
金利 実績分配(変動)、1ヶ月複利
換金性 いつでも手数料なしで解約が可能
その他 元本保証なし

投資信託約款

投資信託約款とは、契約型投資信託の具体的な仕組みや運営・管理方法などを規定している約款のことです。投信会社と信託銀行は、投資信託約款に基づいて信託契約を締結し、これに従いファンドの運営・管理を行います。従来、投資信託約款は内閣総理大臣の承認が必要でしたが、1998年12月から届出制に改められています。

投資信託約款に記載される事項は、

  • 「委託者および受託者の商号又は名称と業務に関する事項」
  • 「受益者と受益権に関する事項」
  • 「信託の元本の額に関する事項」
  • 「信託-の元本および収益の管理および運用に関する事項(投資対象資産の種類含む)」
  • 投資信託財産の評価の方法、基準および基準日に関する事項」
  • 「信託の元本の償還および収益の分配に関する事項」
  • 「信託契約期間とその延長および信託契約期間中の解約に関する事項」
  • 「信託の計算期間に関する事項」
  • 「受託者および委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法ならびにその支払いの方法および時期に関する事項」
  • 「公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別」
  • 「受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には当該借入金の限度額に関する事項」
  • 「委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称および所在の場所および委託に係る費用」
  • 投資信託約款の変更に関する事項」
  • 「公告の方法」

などです。

なお、委託者は、受益権を取得しようとする者に対して、投資信託約款の内容を記載した書面を交付する必要があります。ただし、目論見書に投資信託約款の内容が記載されている場合や、その他政令で定める場合は、書面の交付を省くことができます




参考サイト:
株式投資情報と財務分析のバーヤンキャピタル
バリュエーションセミナー
外資金融株式投資ブログ

照合通知書

照合通知書というのは、会員(証券会社です)が顧客に対して持っている債権債務を顧客に報告する報告書のことです。つまり、証券会社がお客さんから、預っている証券やお金などがあれば記載します。信用取引をしているお客さんの場合は、貸しているお金や証券のことも記載します。

この照合通知書は、1年以上取引のない顧客に対しても預っているお金や証券があれば、作成して報告する必要があります。

報告のタイミングは、次の通りです。

・有価証券の売買等の取引のある顧客(「普通の」取引)

 1年に1回以上


・有価証券関連デリバティブ取引等のある顧客(「危ない」取引)

 1年に2回以上


・金銭または有価証券の残高がある顧客で、1年以上取引や受渡がない顧客

 随時

照合通知書の記載内容について、顧客から照会(問い合わせのことです)があった場合は、担当の営業部門ではなく「検査、管理または管理を担当する部門」が回答する必要があります。

そもそも照合通知書を作成するのも営業部門ではなく、「検査、管理または管理を担当する部門」が作成します。

営業部門に作成させたり、回答させたりすると営業部門の不正を発見することが遅くなったりします。過去にいろいろな不正が行われていますので、それらの反省からこのような制度になりました。

投資信託の交付目論見書

投資信託の販売会社は、顧客に投資信託を取得させる前又は同時に交付目論見書を交付しなければならない。



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投資信託の当事者具体例

受益者・・・自分
販売会社・・・野村証券
委託者・・・野村アセットマネジメント↓議決権の行使内容を指示。
受託者・・・信託会社、信託銀行←名義はここ。議決権の行使も。





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国債先物オプション取引





取引時間

9:00〜11:00 12:30〜15:00 15:30〜18:00

取引対象

長期国債先物コール・オプションおよびプット・オプション

限月

四半期限月取引:3、6、9、12月限月の2限月
短期物限月取引:3、6、9、12月を除く限月(最大2限月

権利行使対象先物限月取引

取引最終日後、最初に受渡決済期日が到来する長期国債先物取引限月取引

取引開始日

四半期限月取引:限月の6か月前の1日(休業日の場合は翌営業日)
短期物限月取引:限月の2か月前の1日(休業日の場合は翌営業日)

取引最終日

限月の前月末日(休業日および半休日の場合は前営業日)

取引単位

1契約当たり国債先物取引の額面1億円分

呼値の単位

国債先物取引の額面100円につき1銭

制限値幅

前日の清算値段から上下3円

権利行使期間

取引開始日から取引最終日まで(アメリカン・タイプ)

取引代金の授受

取引契約締結の日の翌営業日

限月間スプレッド取引

限月間スプレッド取引とは、異なる2つの限月取引、具体的には、期近限月取引と期先限月取引、例えば、3月限月と6月限月の2つの取引の間の価格差を呼値として取引を行い、1つの取引で、2つの限月取引について、同時に売りと買いの反対のポジションを成立させることができる取引を指します。この取引により、それぞれの限月取引の価格変動にとらわれずに、また、売付けと買付けを同数量執行できないリスクを負うことなく、円滑にロールオーバーを行うことが可能になります。
限月間スプレッド取引は、平成12年8月14日から中期国債先物取引及び長期国債先物取引において導入され、平成21年3月23日からはミニ長期国債先物取引においても導入されます